様々な事情からご遺骨の行き先に悩んでいる方のために。適切なご遺骨の弔い方法をご案内させていただきます
自治体がやむをえず遺骨を保管するのは、管轄内の孤独死や行旅死亡人など祭祀承継者が不明な場合のみ一時保管という形式で預かっているだけになります。
つまり祭祀承継者が明確な場合は、その方が責任をもって遺骨を管理する必要があります
国内の法律には墓地、埋葬等に関する法律というものがあります。
この中の第4条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」という記述があることから、認可を受けた墓地以外に遺骨を埋めると違法になります。
この刑法には必ず埋蔵しなければならないとは書いてないので、遺骨を自宅で保管していたりすることは違法ではありません。